不動産売買契約書などへの代筆には、ご注意ください!!(川崎区不動産売却)
2026/02/09
こんばんは
昨日は雪の降る中、選挙に投票しに行くにも
大変だったと思われますが、本日は晴れ間も広がり
過ごしやすい一日でしたね。
不動産売買契約の際に、売買契約書等にご本人ではなく
同席していた奥様やお子様に代筆してもらうケースも
あると思われますが、特に住宅ローンをご利用される方は
代筆にはご注意ください。
基本的には、ご本人ではない方が売買契約書に署名などを行う際には、
ご本人からの委任状及び委任状へのご実印での捺印
印鑑証明書添付して行いますが、面倒などの理由で
同席していた奥様を含むご親族などの方に署名してしまうと
最悪の場合、契約自体が認められなくなる恐れがあります。
特に住宅ローンを利用される場合、住宅ローンの事前審査書には
ご本人が署名され、不動産売買契約書は仮に同席していた
奥様が署名されておりますと、住宅ローンの本申込の際
筆跡が違うという事で、売買契約書などの全ての書類に
ご本人の方で、再度署名のやり直しとなりますので
たとえ同席して購入意思は確認しているとはいえ
代筆が認められない事がありますのでご注意ください。
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


