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自宅の屋根の雪が落雪して、隣家の物を損壊させてしまったら!?(川崎区不動産売却)

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自宅の屋根の雪が落雪して、隣家の物を損壊させてしまったら!?(川崎区不動産売却)

自宅の屋根の雪が落雪して、隣家の物を損壊させてしまったら!?(川崎区不動産売却)

2026/02/11

こんばんは

本日は朝から雨模様で、冷え込んだ一日でしたね。

先日日曜日の雪には、交通網の混乱だけでなく
出掛けるにも大変でしたね。
そんな雪が、自宅の屋根に積もりそれが落雪して
隣家の物を損壊してしまった際には
原則として、自宅の所有者が損害賠償責任を負う事になります。

でも、雪なんて自然現象なので不可抗力ではないかと
思われるかもしれません。
しかし、不可抗力が認めらるケースはほとんどないそうです。

その地域で過去に例を見ないような驚異的な豪雪でもない限り
自宅の所有者は、落雪しないように防止策を講じるべきとされているそうです。

また、普段雪が降らない地域でさえも、不可抗力は認められず
自宅の所有者の過失(対策を怠った)とみられてしまうそうです。

このような事態になっても、賠償金をカバーするためにも
火災保険に加入し、『個人賠償責任特約』を付帯してください。
この特約があれば、他人の財産を壊したり怪我をさせたりした
際には賠償金が補償されます。

火災保険だけでなく、自動車保険やクレジットカードの
付帯保険として『個人賠償責任特約』に加入していれば対象となりますので
是非、ご参考にしてみてください!!

なお、火災保険の『雪災』は自宅が雪によって破損した場合に
自宅に修理に補償される項目で、相手方の賠償の対象では
ございませんのでご注意ください。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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