2026年2月2日から施行された『所有不動産記録証明制度(全国名寄帳)』とは!?(川崎区不動産売却)
2026/02/12
こんばんは
本日は日中暖かな過ごしやすい一日でしたね。
2024年4月に相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した
相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を
行わないと罰則が科せられるようになりました。
その流れの中、相続登記の申告の漏れを無くすため
2026年2月2日より施行されたのが『所有不動産記録証明制度』です。
『所有不動産記録証明制度』とは、登記官が、特定の個人(被相続人など)
または、法人が所有権の登記名義人として記録されている
全国の不動産を検索して、一覧化した証明書を交付する制度になります。
この制度の発足は、生前に把握していなかった土地や
登記名義が変更されていないまま放置されていた土地などの
いわゆる知らなった不動産を減らし、相続登記の漏れを
防ぐことを目的とした制度になります。
いままでは、相続が発生した場合に相続人は
固定資産税の納付書や権利証、記憶や聞き取りなどで
ひとつずつ不動産を探していくしかなかったのですが
その結果、把握されない不動産は、相続登記されず
放置されてしまっていたという事態が発生しておりました。
そのため、相続登記の義務化と併せて
所有している不動産を把握できる仕組みが必要として
『所有不動産記録証明制度』が創設されております。
制度の流れは、まず請求を行います。
■請求できる人は
1:所有権の登記名義人(個人・法人)
2:その相続人または、その他の一般継承人
3:上記から委任を受けた代理人
請求は、窓口・郵送・オンラインで全国すべての
法務局や地方法務局で可能です。
■請求によって検索が行われます。
検索は、請求書に記載された条件をもとに
登記官がシステム上行います。
検索の際の基本ルールは下記の通りです。
1:氏名(名称)の前方一致
2:住所の市区町村または末尾5文字の一致
■そして交付
検束結果をもとに『所有不動産記録証明書』が作成され交付されます。
しかし、この制度に100%頼れるわけではございません。
例えば過去の住所や氏名など検索条件が正確でなければ、
不動産が抽出されない可能性もありますので
あくまでも見落としを減らすための制度になります。
そのあたりも理解していただき活用してみてください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


