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2026年4月から『住所・氏名変更登記の義務化』が始まります!!(川崎区不動産売却)

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2026年4月から『住所・氏名変更登記の義務化』が始まります!!(川崎区不動産売却)

2026年4月から『住所・氏名変更登記の義務化』が始まります!!(川崎区不動産売却)

2026/03/24

こんばんは

本日が日中汗ばむ気候の暖かな一日でしたね。

政府の調査から、不動産登記簿で現在の所有者が分からなかったり
連絡が取れなかったりする土地などの
『所有者不明』な土地が約26%もあり、
この問題を解消するため、2021年に成立した
改正不動産登記法が2026年4月1日に全面施行されます。

2024年4月1日に施行された相続による
不動産取得を認識してから3年以内に
相続登記の義務化から始まり
2026年2月には、相続を受ける人らの請求を受け
対象者の所有不動産を一覧で確認できる
『所有不動産記録証明制度』が始まりました。

そして、2026年4月1日からは
不動産所有者が、登記している住所や氏名の
変更した際には、2年以内に変更の登記の義務化です。
正当な理由なく怠った場合には5万円以下の過料が科されます。

特に土地を先行で購入して、後から建物を建設して場合
ほとんどの方が、土地購入時の住所で登記を行っておりますので
変更している記憶がない方はご注意ください。

是非、今後のご参考にしてみてください!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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