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不動産を相続した際、共有相続のご注意点!!(川崎区不動産売却)

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不動産を相続した際、共有相続のご注意点!!
(川崎区不動産売却)

不動産を相続した際、共有相続のご注意点!!(川崎区不動産売却)

2026/04/04

こんばんは

本日は朝からの雨模様から雲の広がる愚図ついた一日でしたね。

ご実家などの不動産を相続した際、ご兄弟・姉妹
仲良く共有で相続することがございます。

仲の良い状態が続いていれば良いのですが
共有相続の内1人が売却したいとなった時に
意見の食い違いで裁判に発展する可能性もございます。

不動産を共有で所有している場合
売却しようと致しますと、共有者全員の承諾が必要となります。
承諾は、売却の意思はもちろんの事、価格や条件なども含まれます。

もし、意見が衝突し合い膠着状態に陥った場合
相手方に対して訴訟という事の可能性のございます。
これを、『共有物分割訴訟』といいます。

その判決としては大きく3つのパターンがあると言われております。

1:その土地などを分筆して分けなさい。
一つの土地を約等分けて所有し、売却したい相続人は売却し
所有し続けたい相続人は所有しましょう。という事になりますが
地形や、すでに土地の上に家が建っていてわけられない
または、分けてしまうと家が建てられないほど土地が
小さくなってしまう場合などは利用できません。

2:売却したい相続人の持分を、他の相続人が買い取ってあげなさい。
売却したい相続人はお金が手に入り、所有し続けたい相続人は
所有し続けますが、共有者が多かったり、購入できるだけの
資金が無ければ難しくなります。

3:一括で売却してキャッシュで分け合いなさい。
所有し続けたい相続人に対しては厳しい判決となりますね。

また、訴訟までしなくても自分の持分だけを第三者に売却する事は
他の相続人の承諾がなくても売却する事はできます。
しかし、共有持分の売却は不動産会社が購入するケースが
ほとんどで相場から比べ割安な価格となってしまいます。

ではあ、不動産を共有で所有する事にメリットはないのかといいますと、
そんなことなく公平性に優れている点はメリットです。
売却するにあたって、他の相続人と協力していれば
売却代金は、持ち分に応じて分け合うため、完全に平等となるのです。

是非、今後のご参考にしてみてください!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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