株式会社アーベスト

ご売却を依頼する前にお気をつけて頂きたい事

無料査定はこちらから

ご売却を依頼する前にお気をつけて頂きたい事

ご売却を依頼する前にお気をつけて頂きたい事

2020/04/16

ご売却を依頼する前にお気をつけて頂きたい事

私共は以前から不動産仲介業界の実態に不自然さを感じておりました。
それは業界内に蔓延る「囲む」という用語です。これは、ご売却の依頼を受けた仲介会社のお客様でないと案内すらさせてもらえないという行為なのです。
売主様からご売却依頼を頂く際、媒介契約という契約を取り交わします。
その規定に基づき、国土交通省から指定を受けております流通機構に依頼を受けた物件情報を登録しなくてはいけない事になっております。

これは国土交通省から売主様のご売却情報を、仲介会社で共有して販売を促進しなさいという 名目で流通機関への登録が義務づけられているのです。
これを怠りますと宅地建物業法違反に課せられますので、どの仲介会社も一定の期間内に登録を致しまして、その登録証を売主様にご提出いたしますので、売主様はちゃんとご自身のお部屋が流通していると思われますが・・・

ここからが私共が皆様に今後ご注意していただきたい所なのです。
その流通機関の情報を基に弊社のご購入希望者(買主様)にご紹介するのですが、事前に物件紹介の可否を依頼を受けている売主様側の仲介会社の方に確認いたします。
その際にお申込みや検討しているお客様が実際にはいないのに「お申込みが入っております」 又は「契約予定です」等言われ、私どもの買主様がご案内も出来ないのです。

それでは、何故このような不思議な行為を行っているかと申しますと、売主様からご売却の依頼を受けている仲介会社Aは、この契約が成約になりますと売主様から仲介手数料という報酬をいただきます。
そして、その購入をする買主様も売主様からご売却の依頼を受けた仲介会社Aが紹介いたしますと、買主様からも仲介手数料をいただけます。

そうです、この仲介会社Aは売主様・買主様の両者より仲介手数料を報酬としていただけるのです。
よってこの両者からもらえるよう他の仲介会社からの紹介を上記のようにすべてお断りしているのです。
もちろんご売却を依頼している売主様はこのようなことになっているとは思いませんよね。そうです。このような行為を業界内で「囲み」といいます。

それでは、この「囲み」をされて一番損害を被るのは誰でしょうか?そうです売主様なのです。
どのような損害を受けるか、大きく挙げて3点の具体例を下記にてご説明いたします。

  1. 自社の買主様しかご紹介しない為、当然案内の件数が減ります。
    それを口実に価格を下げる交渉をされかねません。
  2. 自社の買主様しかご紹介しない為、本来はもっと高く購入して頂ける買主様がいても自社のお客様で決めようといたしますので、結果安くご売却しかねません。
  3. 希望時期が決まっている(早急に売りたい、〇月までに売りたい等々)のに、のらりくらりと時間を稼ぎ、自社のお客様に絞り、その為、時間が掛かります。

この様な「囲み」行為はこの不動産仲介業の地位の低下を招き、健全な取引をされておりませんし、売主様・買主様に多大なる迷惑をかけておりますので「断じて許せません。」

もし、現在ご売却をされている方又はこれからご売却したいが、どの様に見極めればよいか?等 私共は、売主様の目の前でちゃんと流通しているか否かを確認させていただきます。
もちろん無料で調査いたしますのでお気軽にお声をお掛けください。
売主様よし・買主様よし・相場よしと皆様がWIN~WINの関係で、楽しい取引が出来ますよう心より願っております。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。