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川崎区の空き家を所有している、、、、、

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川崎区の空き家を所有している、、、、、

川崎区の空き家を所有している、、、、、

2020/06/05

昨今、当社では相続等で空き家を所有しているけど、まだ中に親御様の荷物があり、どうしよう等のご相談が多くなって参りました。

空き家とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指します(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)

実は、全国で放置空き家が問題視される中、国会では「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成27年2月に施行されました。

この法律では、下記の項目が定められました。

  • 空き家の実態調査
  • 空き家の所有者へ適切な管理の指導
  • 空き家の跡地についての活用促進
  • 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
  • 特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
  • 特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる

特に気を付けて頂きたいのが、特定空家にされてしまった後に助言・指導・勧告・命令があり、市町村は空き家の所有者に対して改善の命令が言い渡されます。その命令は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、空家等対策特別措置法では命令に背くと50万円以下の罰金が科せられてしまいます。

また、命令を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する行政代執行により、建物の解体等行われる可能性もでてきます。

そして、「特定空家」に指定されてしまうと、固定資産税の優遇が無くなり、税金が最大6倍になってしまう可能性もでてきます。

そうならないためにも、しっかりと適正な管理をお勧めいたします。

国交省のガイドラインです。
https://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf

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