株式会社アーベスト

川崎区の空家でも3000万円の特別控除つかえます。

無料査定はこちらから

川崎区の空家でも3000万円の特別控除つかえます。

川崎区の空家でも3000万円の特別控除つかえます。

2021/10/07

こんにちは

本日は、どんよりとした天気ですね。

相続等で、空家を取得された方でも

あるご条件を満たせば【居住用財産の3000万円の特別控除】が

ご利用できます。【3000万円の特別控除】とほ

ご売却された場合譲渡価格が3000万円利益がでても

3000万円の部分まで無税になる制度なんです。

一度ご利用できるかお問合せください。

当社は、川崎区に特化した会社です。

川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業

自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。