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川崎区の戸建の売却で前面道路が建築基準法上の道路に面していない場合

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川崎区の戸建の売却で前面道路が建築基準法上の道路に
面していない場合

川崎区の戸建の売却で前面道路が建築基準法上の道路に面していない場合

2021/11/09

こんばんは

本日は、久しぶりの恵みの雨でしたね。

現在ご所有の戸建やお土地の全面道路が

【建築基準法上】道路ではなかった場合

基本的には、【再建築が不可能】な不動産となります。

しかし、ある一定の条件を満たしますと

【法43条但書き空地】として再建築が可能となりますので

諦めずにお気軽にご相談下さい。

当社は、川崎区に特化した会社です。

川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業

自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

 

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