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空家等対策特別措置法が実施されるとその負担は、、

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空家等対策特別措置法が実施されるとその負担は、、

空家等対策特別措置法が実施されるとその負担は、、

2022/01/17

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです。
本日は、過ごしやすい暖かな一日でしたね。

空家の所有者の方が適正に管理せず倒壊の危険などがある場合に
最終的に行政が強制的に解体することができる
「空家等対策特別措置法」が2015年に制定されました。

それでは、その解体等の費用負担は誰がするのか。

本日広島市で、「行政代執行」で倒壊の恐れがある危険な
空き家1軒の強制解体を施行いたしました。

築58年にもなる空家は、20年前くらいから倒壊が起き
さらに去年4月には外壁の一部がはがれ道路に落下したそうです。

広島市では防護柵等を設置したのち、この住宅を「特定空き家」に認定しました。

その後、再三の改善指導や解体を促す勧告、命令等行ったそうですが
所有者はそのまま放置していたそうです。

その所有者の心境は改善するにも解体するにも、資金的に厳しいとの事でした。

現在、所有者は広島市内の別の場所に住み、1990年代前半に当該の土地と建物を購入して以降、
一度も住むことなく今日に至り、いまや解体費用も捻出できない状況だったそうです。

広島市は、今回解体にかかる費用はおよそ520万円は一時的に税金で賄いますが
所有者の資産や貯蓄等を調べて、回収できるものし、ほかに資産があれば差し押さえも含めて検討していくそうです。

このようになる前になにか対応策はあったと思いますが
上記のお悩み等もお気軽にご相談いただければ一緒に解決策を見つけ
ベストなご提案を出来ればと思っております。

是非、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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