相続放棄は、気を付けないと思わぬ方へ行く可能性も、、、
2022/01/18
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
本日は、風が強く冷たいですね。
相続とは、亡くなった人の財産を譲り受ける事です。
ごく一般的には不動産や現預貯金・株や投資信託・保険等、譲り受けてプラスの財産もあれば
中には借金というマイナス的な財産もあります。
相続財産に気に留めていなった借金等が見つかると、
相続をされる方はとても戸惑い中には借金があったら、
相続放棄をすればと単純に考える人も多いと思われますが
この相続放棄こそしっかり考えないと、ほかの人に相続する権利が移っていくことがありますのでご注意ください。
お亡くなりになった方の、第一順位の法定相続人は配偶者である奥様とその間に生まれた子です。
しかし、その子供たちが相続放棄すると次にお亡くなりになった方のご両親に第二順位が移ります。
ここで、その前にご両親が亡くなっていた場合、お亡くなりになった方のご兄弟が第三順位に移ります。
また、そのご兄弟全員が、お亡くなりになった方よりも前にお亡くなりになっていた場合
その後兄弟のお子様達が代襲相続人となります。
このように、甥や姪に財産が移ってします事もあるのです。
相続放棄の期限は、相続開始を知った日(死亡した事実と自分が相続人であるとい うことを知った日)から3か月以内です。
相続放棄によく似た制度で「限定承認」という制度があります。
これは「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」制度で、
これもまた相続放棄と同様、相 続開始を知った日から3か月以内が期限となっています。
しかし、借金が住宅ローンなどの場合、「団体信用生命保険」と いって、
住宅ローンを組んでる方が亡くなるとローンが消滅する保険に加入していることもありまので
このような保険に加入していれば、ご家族が借金で困ることはありません。
是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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