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2023年から施行予定の相続土地国庫帰属法って、、、

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2023年から施行予定の相続土地国庫帰属法って、、、

2023年から施行予定の相続土地国庫帰属法って、、、

2022/03/11

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです。

以前、所有者の不明な土地を増やさないようにするための
法改正が成立し、【相続登記の義務化】について掲載いたしましたが
相続により望まない土地が放置されていくのを防ぐため、
一定の要件を満たせば、その相続人が取得をした
土地を手放し、国に引き取ってもらう制度
相続土地国庫帰属法が、2023年に施行予定になっております。

相続で土地を取得した方の中には地方で不便な場所の山林や原野等で
売却が困難で、仕方なく固定資産税などの税負担だけかかる不動産を
やむを得ず所有している方もいらっしゃいます。

そこでいくつかの要件を満たし、手数料や負担金を納め
法務大臣(法務局)の承認を得て、国に引き取ってもらうことができるようになります。

その要件とは
1:相続または遺贈(いぞう)により取得された土地であること
2:手数料の納付
3:本制度を利用できない土地でないこと
下記条件の土地は利用できません。
イ:建物が存在する土地
ロ:担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
ハ:通路その他、他人による使用が予定される土地
二:土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質
  (一定の基準を超えるものに限ります。)により汚染されている土地
ホ:境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
へ:崖(勾配、高さその他の事項について一定の基準に該当するものに限ります。)がある土地のうち、
  通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
ト:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存在する土地
チ:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存在する土地
リ:隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
ヌ:イ~リまでに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

4:土地一筆ごとに利用すること
5:負担金の納付
 詳細はまだ決まっておりませんが、参考といたしまして
 現状の国有地の標準的な管理費用10年分、粗放的な管理で足りる原野約20万円、
 市街地の宅地(200㎡)約80万円といわれています。
6:その他上記以外で検討段階

上記のような要件を満たしているかにはまず法務大臣(法務局)の審査があり、
中には実地調査等が行われる場合もあります。

ただ、地方で不便な場所の山林や原野等を、手数料や負担金を納付してまでも
国に土地を引き取ってもらう必要があるのかと思われるかもしれませんが
このように放置している土地は、固定資産税の税負担だけでなく
周辺の方に迷惑をかけたり、何かしらの事故に遭遇する場合もあり、
ことによっては、その相手側から損害賠償の請求をされる可能性も考えられます。

所有している方のリスクだけではなく、
今後も相続で、次の代へ引き継がれていくのを断ち切ることができるのです。

詳細は今後明らかになってきますが、是非今後のご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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