株式会社アーベスト

通常、道路として利用して道は建築基準法上の道路として扱われていないことも、、、

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通常、道路として利用していた道は建築基準法上の道路として
扱われていないことも、、、

通常、道路として利用して道は建築基準法上の道路として扱われていないことも、、、

2022/03/12

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです。

いつも、通常に行き来している道で車も出入りしているので
道路だと思っていたら私有地だったというケースは少なくありません。

建築基準法上道路には
1:法42条1項1号道路
 道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。

2:法42条1項2号道路
 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、
 幅員4m以上のものです。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。

3:法42条1項3号道路
 「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に
 既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているものです。

4:法42条1項4号道路
 道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、
 2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

5:法42条1項5号道路
 いわゆる「位置指定道路」といわれております。
 土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。

6:法42条2項道路
 「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に
 存在する幅員4m未満(セットバック:道路後退)の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。
 この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。
 中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。

7:法43条1項ただし書きの適用を受けたことがある道
 法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道です。
 平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。
 法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道等であっても、
 道等の状況・建築計画の内容等により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。

8:法42条外
 現在、法上の道路として扱っていないもの若しくは未判定のものです。現状のままでは建築確認ができません。

建物を建築する際には、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接道していないと建築できません。

私有地の中にはこの法42条外に指定されている場合もあり、その際は法43条1項ただし書きの適用の申請をし
特定行政庁の許可を得なければ再建築ができない場合がございます。

それでは、何故家も建ってるし、通行もできているのか?
色々なケースが考えられますが、建築当時は建築基準法上道路として認められていたが
再調査で法42条外の指定を受けてしまったか、建築当時に道を共有する覚書を取得し
お互い敷地として建築確認を取得したケースが考えられます。

川崎市ホームページでは、【ガイドマップかわさき】の中に
建築基準法上道路か否かを調べることができますので
是非今後の為にもご覧になってみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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