株式会社アーベスト

契約不適合責任って何?

無料査定はこちらから

契約不適合責任って何?

契約不適合責任って何?

2022/04/03

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです

本日は、雨が冷たく非常に寒い一日でしたね。

不動産取引の中で【契約不適合責任】という制度があります。

以前は、【瑕疵担保責任(隠れた瑕疵)】でしたが
2020年4月に【契約不適合責任】へと変更となりました。

瑕疵とは、建物や土地の不具合や欠陥のことになります。

瑕疵担保責任で対象となっていたのは契約時に気づかなかった
「隠れた瑕疵」の部分でしたが、
契約不適合責任では契約内容に適合していない状態そのものが対象になりました。

条文では、契約不適合責任とは、
「売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない
目的物を引き渡した場合の売主の責任をいいます。」

以前の瑕疵担保責任では目的物に「隠れた瑕疵」があった場合に
買主様がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達成できない時は、
売主様の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず契約解除でき、
もし解除ができない場合には損害賠償請求ができるものとされていました。

しかし、契約不適合責任はあくまでも債務不履行責任の特則として
「隠れた瑕疵」という要件も取り外され(これは当初から「隠れていない」欠陥は契約内容に取り込まれているはず)
買主様は売主様に対する追完請求権及び代金減額請求権についての特別に定めが置かれました。

■追完請求権
簡単に言うと不完全なものを引き渡された場合に、完全なものを引き渡すように請求できるということになります。

■代金減額請求権
買主様が追完請求をしたが一定の期間内に追完がない場合、または追完不能の場合
売主様が追完を拒絶している場合、定期売買の場合で追完なく一定の時期を経過した場合
追完の催告をしても追完を受ける見込みがない場合
上記の場合に代金の減額を求めることができるようになります。

■損害賠償請求権
契約不適合による損害賠償の請求になりますが
契約不適合があれば直ちに損害賠償請求が認められるわけではなく、
契約不適合が債務者の責めに帰することができない事由によるものである時は、
損害賠償請求は認められないものとされています。

■契約解除権
催告解除と無催告解除があり
※催告解除とは、買主様が相当期間を定めて追完するよう催告したが、
相当期間内に追完がない時に買主様に認められます。
※無催告解除とは、追完不能であるか売主様が追完を拒絶している場合で、
契約不適合の状態では契約をした目的を達することができない時、
または追完を催告しても、契約をした目的を達するのに足りる履行がされる
見込みがないことが明らかな場合に認められます。

そして、その期間はどのぐらいか
種類・品質についての契約不適合の場合には、
買主様がその不適合を知った時から1年以内に不適合について売主に通知をしなければならず
契約不適合を理由とする損害賠償請求・法定解除を含む契約不適合責任を売主に追及できません。
数量に関する不適合については、通知をしなくても1年の期間制限は課されません。

このように、より一層売主様への責任負担は重くなりましたが
ご契約を取り交すときに【契約不適合責任】を免除したり制限したりすることは特約で可能です。
しかし、そうなればおのずと買主様に不利な部分が出て参りますので
その分、担保価値ということで価格に反映されてきます。

非常にわかりづらい部分だと思いますので、お気軽にお声をお掛けください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

==============お取引エリア==============

川崎区浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目
川崎区旭町1丁目、旭町2丁目
川崎区池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目
川崎区池田1丁目、池田2丁目
川崎区砂子1丁目、砂子2丁目
川崎区伊勢町
川崎区江川1丁目、江川2丁目
川崎区駅前本町
川崎区榎町
川崎区追分町
川崎区大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目、大島5丁目
川崎区大島上町
川崎区小川町
川崎区小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田7丁目
川崎区小田栄1丁目、小田栄2丁目
川崎区貝塚1丁目、貝塚2丁目
川崎区川中島1丁目、川中島2丁目
川崎区観音1丁目、観音2丁目
川崎区京町1丁目、京町2丁目、京町3丁目
川崎区鋼管通1丁目、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目
川崎区境町
川崎区桜本1丁目、桜本2丁目
川崎区塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目
川崎区下並木
川崎区昭和1丁目、昭和2丁目
川崎区新川通
川崎区大師駅前1丁目、大師駅前2丁目
川崎区大師河原1丁目、大師河原2丁目
川崎区大師本町
川崎区大師町
川崎区台町
川崎区田島町
川崎区田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目
川崎区出来野
川崎区殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目
川崎区中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目
川崎区中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目
川崎区日進町
川崎区浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目
川崎区東田町
川崎区東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目
川崎区日ノ出1丁目、日ノ出2丁目
川崎区藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目
川崎区富士見1丁目、富士見2丁目
川崎区本町1丁目、本町2丁目
川崎区港町
川崎区南町
川崎区南渡田町
川崎区宮前町
川崎区宮本町
川崎区元木1丁目、元木2丁目
川崎区四谷上町
川崎区四谷下町
川崎区渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目
川崎区渡田山王町
川崎区渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目
川崎区渡田東町
川崎区渡田向町
========================================

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。