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空家等対策特別措置法で行政代執行、解体費用700万円は所有者へ請求!!

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空家等対策特別措置法で行政代執行、
解体費用700万円は所有者へ請求!!

空家等対策特別措置法で行政代執行、解体費用700万円は所有者へ請求!!

2022/06/14

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです

本日は、とても冷え込んだ一日でしたね。

本日6月14日に、空家問題に悩む京都市では、
別荘や空家の所有者に課税するいわゆる【空き家税】を導入予定ですが
倒壊の恐れがある空家を所有者に代わって解体する行政代執行を致しました。

行政執行された対象不動産は、木造2階建ての共同住宅で
8年ほど前から周辺の住人から『危ない家が放置されている』と通報があり、
京都市は所有者の男性に指導や命令を続けてきましたが改善がみられず、
本日、行政代執行に踏み切ったそうです。

所有者が判明している空家の行政代執行は京都市では初めてで
解体費用約700万円は所有者の男性に請求されるそうです。

行政代執行で請求される解体費用は通常よりも高い可能性があります。
ご自身で解体される場合は、相見積もり等でできるだけ安い解体業者を探せますが
行政代執行を行う解体業者を選ぶのは行政職員になりますので
行政職員は最も安い会社を探して依頼するわけではありませんので
解体費用が比較的高額になってしまう傾向にあります。

また、行政代執行の解体費用等は税金として回収されますので
もし、納められない場合は所有する不動産及び財産を差押えて
公売『行政による競売』にかけることが行政はできます。

この差押えされる財産は、行政代執行がされた空家だけに限らず
今住んでいる自宅や乗っている車も差押さえることができてしまうのです。

行政代執行は空家の所有者にとっては全くメリットのない事なので
このようにならないようご注意ください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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