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借地権建物でも第三者との賃貸借はできる?

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借地権建物でも第三者との賃貸借はできる?

借地権建物でも第三者との賃貸借はできる?

2022/08/01

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです

本日も、炎天下の一日でしたね

一般的には、建物がご自身の所有権であれば、
土地が地主から借りているものであったとしても、
建物の賃貸借はは可能です。

そもそも借地権とは、「建物を建てる目的で地主へ賃料を払い借りる土地」という事です。
たとえば一戸建ての場合、土地と建物のうち、土地が借地のものは「借地権付き建物」と呼びます。

【借地権付き建物】は土地と建物とも所有権の一戸建てに比べ、
土地の分の所有権の取得費がかからないので販売価格も安くなります。
また、土地に対して課税される不動産所得税や毎年の固定資産税・都市計画税は、
土地の所有者に対してかかりますので、ランニングコストという意味でも、
【借地権付き建物】は安くなるメリットがあります。

その反面、毎月地代が発生したり、ご売却時には承諾料等がかかって舞います。
また、【借地権付き建物】の建物の所有権は、建物を建てた本人、もしくは購入者に設定されますので
所有権を持っている部分をどのように使うかは、建物の所有者の自由になり
そのため、建物を賃貸することも可能で、原則、地主に承諾を得る必要もありません。

しかし、借地契約のなかに条件が設定されている場合は、注意しなくてはなりません。

例として「借地人が第三者に借地上の建物を賃貸する場合は地主の承諾が必要」という条文がありますと
勝手に建物を賃貸するのは基本的には出来ませんので、契約事項の定めに従わなければなりません。
もし事前の承諾なしに建物を貸してしまうと、トラブルに発展する可能性がありますのでご注意ください。

これからご売却をお考えの方は是非、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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