株式会社アーベスト

隣地の所有者が不明な場合でも、境界確定はできます。(川崎区不動産売却)

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隣地の所有者が不明な場合でも、境界確定はできます。
(川崎区不動産売却)

隣地の所有者が不明な場合でも、境界確定はできます。(川崎区不動産売却)

2022/10/05

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです

本日は、急に冷え込んだ一日でしたね

ご所有の土地建物をご売却する時に
一般的には再測量及び境界確定及び境界の明示を行いますが
隣地の所有者が不明だった場合、うまくご売却まで進まないケースがございます。

それではどうして所有者が不明になってしまうのか?
色々なケースがありますが例えば
ケース1:相続も含め相続登記をしていなかったため、所有者が確認できない
ケース2:所有者の行方が分からず、所在を確認できない。または亡くなっている。
ケース3:元々法人が所有していてが、法人が破産または解散している場合

上記のケースが考えられます。

こうなると、境界が分からないため売却に非常に時間がかかってしまいます。
また必死に隣地所有者を探しても、持ち主がすでにいない、
または法人が破産・解散してしまっているとなると非常に困難ですが
弁護士に依頼をすると意外とスムーズに問題解決できます。

まず弁護士が裁判所に依頼をして、所有者が不明な土地に中立的な代理人をたてます。
そののち、代理人に境界確定に立ち会ってもらい、分筆等の登記の書類を書いてもらい
『未確定』だった境界確定されます。

確定されるまでの期間はおおよそ半年ぐらいですが、書類等がスムーズに集まれば
3~4か月くらいで済む場合もあります。
費用は、すべて含めて100万円~200万円位になりますが
境界確定が出来ないからっと言って売却できない、または土地評価が下がってしまうのであれば
境界確定が出来ない問題を解決してご売却する方が、高く売却できるので
是非これからご売却をお考えの方は、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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