相続は、遺産分割協議を早めに完了させて、『小規模宅地等の特例』を利用し、相続税評価額を減額しましょう!(川崎区不動産売却)
2022/10/08
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
本日は、比較的暖かく過ごしやすい一日でしたね。
相続が発生いたしましたら、相続税の申告期限は
相続の発生をした翌日から10カ月以内です。
この期間に相続人全員が協力して遺産分割協議を完了させますと、
『小規模宅地等の特例』の適用ができます。
『小規模宅地等の特例』とは、
自宅や事業用の敷地として利用していた土地に対して
適用できる相続税の特例制度です。
☆小規模宅地等の特例の種類は4つのパターンがあります
1:特定居住用宅地等の特例は
自宅の敷地として利用している土地が対象で
敷地面積330㎡までの土地の評価額を80%減額できます。
2:特定事業用宅地等の特例は
不動産貸付以外の事業用の敷地として利用している土地が対象で
敷地面積400㎡までの土地の評価額が80%減額できます。
3:特定同族会社事業用宅地等の特例は
一定の条件を満たした同族の法人に貸し付けている土地が対象で
敷地面積400㎡までの土地の評価額が80%減額できます。
4:貸付事業用宅地等の特例は
不動産貸付用の敷地として利用している土地が対象で
限度面積200㎡で土地の評価額が50%減額できます。
1の特定居住用宅地等でいうと330㎡は約100坪になりますので
多くの方が、自宅の敷地全体に対して特例が利用できることになります。
しかし、小規模宅地等の特例は相続期限内申告が原則になっておりますので
申告期限を過ぎてしまいますと特例が受けられない可能性があり、
遺産分割協議がまとまらないと小規模宅地等の特例は適用できませんので
早めの相続手続きが必要となります。
是非、ご参考にしてみてください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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