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2015年に施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法』が改正!!(川崎区不動産売却)

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2015年に施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法』が
改正!!(川崎区不動産売却)

2015年に施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法』が改正!!(川崎区不動産売却)

2023/01/16

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。

本日も、冷たい雨に冷え込んだ一日ですね

2015年に全面施行された『空家対策特別措置法』を
改正法案が提出されるそうです。

現在、空家が増えているいる一因となっているのが
住宅が建っている土地には、固定資産税が6分の1に減額される優遇措置があります。
住宅を解体する費用の事や更地にしてしまうと
優遇措置が受けられなくなるため老朽している空き家が放置されている現状です。

現在の『空家対策特別措置法』では、倒壊の恐れのある空き家などを
『特定空き家』と規定し、市区町村が修繕や解体の指導をしても
従わない所有者に勧告し、上記の固定資産税の優遇解除することや
行政代執行で解体する事が可能です。

改正法案では、『特定空き家』の前により早い段階で対策を促すため
『管理不全空き家』を規定し、窓が割れていたり、雑草が繁茂したりしているもの含め
『特定空き家』同様、行政が指導・勧告し、固定資産税の優遇解除ができるようにするそうです。
今後『管理不全空き家』の基準は、定められるそうです。

なお、この際の行政代執行での解体費は、全額所有者負担になります。

空き家に対しての、行政の指針が厳しくなってきますね。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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