所有不動産の前面道路で、不動産価格は大きく変わってきます!!(川崎区不動産売却)
2023/02/20
こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。
本日は、比較的寒さも厳しくなく、過ごしやすい一日でしたね
昨日は、用途地域や建蔽率・容積率の違いで
不動産価格の評価が変わってくるお話をさせていただきましいたが
もうひとつの指標は、所有不動産に接道している道路になります。
道路には、国道・県道・区道(公道)と私道とございます。
ここで、まず不動産の評価が変わってくるのは
『建築基準上』の道路にあたるかです。
公道はさほど問題ないのですが、私道になりますと
幅員4メートルに満たない道路がございます。
こうなると、再建築の場合道路の中心線から2メートル後退しなくてはならなくなります。
そうです、敷地の一部を道路として提供しないと再建築できないのです。
当然、敷地の一部が無くなりますので、敷地面積が減少することなります。
また、前面道路の幅員の広さで容積率にも影響がでてきます。
例えば住居系の地域で容積率200%の地域でも
前面道路の幅員の100分の40×100%までしか容積率が取れなり
前面道路が4mだった場合に100分の40×100%になりますので
160%の容積率しか取れなくなるのです。
そして、道路斜線という斜線制限も接道道路の反対側から
斜線の内側範囲内で、原則建物をつくらないとなりませんので
幅員が狭いと不利になってくるのです。
つぎに、その道路がどの方角に面しているのか?
南・北・東・西方面なのか、2方なのか?
角地なのか?3方向なのか?奇跡の4方向なのか?で
評価が大きく変わって参ります。
最後に、ご注意しなくてはいけないのが、
建築基準法では、幅員4メートルの道路に
敷地が2メートル接しておりませんと建築が原則できません。
また、現在通路として利用している道でも
建築基準法上の道路として認められていない場合も
建築は原則できませんのご注意ください。
色々と細かい制限がございますが
ご不明点等お気軽にお問合せください!!
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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