株式会社アーベスト

不動産をご売却した際に掛かってくる経費として考えられるモノ、、、(川崎市不動産売却)

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不動産をご売却した際に掛かってくる
経費として考えられるモノ、、、(川崎市不動産売却)

不動産をご売却した際に掛かってくる経費として考えられるモノ、、、(川崎市不動産売却)

2023/02/28

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。

本日は、日中は暖かく過ごしやすい一日でしたね。

本日、ご来店いただいたお客様からご売却のご相談がございまして
ご売却の際のかかる経費について知りたいというご質問がございました。

ご売却にかかる経費として不動産の種別によって変わって参りますが
考えられる一般的なところと致しましては

1:再測量及び境界の明示・・・・・約50万円~約100万円(戸建・土地のご売却の場合)
2:建物の解体費用・・・・費用は建物の構造や規模によって変わってきます(土地でのご売却の場合)
3:抵当権の抹消登記・・・・・約3万円~4万円(登記簿に抵当権が残っている場合)
4:住所氏名移転登記・・・・・約2万円〜4万円(登記簿の住所と現在の住所または氏名が変わっている場合)
5:契約時の契約書の添付する印紙代・・・・約1万円~約6万円(契約金額によって変わってきます)
6:譲渡承諾料・・・・・借地契約書によって変わってきます(借地権付き戸建て・土地のご売却の場合)
7:相続登記・・・・・・約5万円~約20万円(相続がまだ終わっていない場合)
8:仲介手数料・・・・・『(成約価格×3%+6万円)×消費税』が上限額になります。
9:家具等の残置物処分費・・・残置物の種別及び量によって変わってきます。
10:譲渡税(取得税・住民税)・・・ご売却益が出た場合、その利益対して所定の税金がかかります。

大きく分けてこの10項目となりますが
必ずしも10項目全部がかかる訳ではございませんので
その方のご状況及びご契約の条件等で変わってきます。

ご不明点等はお気軽にお声をお掛けください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

==============お取引エリア==============

川崎区浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目
川崎区旭町1丁目、旭町2丁目
川崎区池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目
川崎区池田1丁目、池田2丁目
川崎区砂子1丁目、砂子2丁目
川崎区伊勢町
川崎区江川1丁目、江川2丁目
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川崎区榎町
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川崎区小川町
川崎区小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田7丁目
川崎区小田栄1丁目、小田栄2丁目
川崎区貝塚1丁目、貝塚2丁目
川崎区川中島1丁目、川中島2丁目
川崎区観音1丁目、観音2丁目
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川崎区境町
川崎区桜本1丁目、桜本2丁目
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川崎区昭和1丁目、昭和2丁目
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川崎区宮本町
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