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『非居住住宅利活用促進税』通称『空き家税』を総務相が同意する方針!!(川崎区不動産売却)

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『非居住住宅利活用促進税』通称『空き家税』を
総務相が同意する方針!!(川崎区不動産売却)

『非居住住宅利活用促進税』通称『空き家税』を総務相が同意する方針!!(川崎区不動産売却)

2023/03/23

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。

昨日は、あんなに暑かった日から打って変わって雨の冷たい一日でしたね。

昨年の3月に京都市が全国で初めて『非居住住宅利活用促進税』
通称『空き家税』を市議会で可決されておりましたが
自治体が独自で課す法定外税はの新設には
総務大臣の同意を得る必要があります。
松本総務相はこれに同意する方針を固めたそうです。

京都市の趣旨と致しましては、京都市では住宅が不足している中
『空き家税』を設ける事によって、課税を避けるため売却や賃貸を
促進させ供給増につなげる狙いがあるそうです。
また、空家の他、日常的に居住者のいない別荘・別宅(以下空家等)も対象となります。

空き家等の所有者は、固定資産税の他に『空き家税』を納付する必要がとなり
市の試算では、税負担が1.5倍ほどになる見込みだそうです。

現在、住宅地の固定資産税は、
面積に応じて6分の1から3分の1に軽減されておりますが
家屋が倒壊などの危険がある空き家を『特定空き家』として
上記減税対象から除外されてきました。
そのうえ、今回の法改正案ではその一歩手前の
放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家も『管理不全の空き家』として
減税対象から除外されるようになります。
そうなると、空き家の固定資産税が約4倍になるうえ
さらに、上記『空き家税』が京都市だけではなく全国に波及した場合
維持が出来ないほどの課税の可能性がでてきます。

現在、ご利用になっていない空き家も
早急な対応が必要になるかもしれませんね

是非、ご売却の際にはご参考ください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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