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4月27日からスタートした『相続土地国庫帰属制度』は、どこまで利用できるのか!?(川崎区不動産売却)

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4月27日からスタートした『相続土地国庫帰属制度』は、
どこまで利用できるのか!?(川崎区不動産売却)

4月27日からスタートした『相続土地国庫帰属制度』は、どこまで利用できるのか!?(川崎区不動産売却)

2023/05/02

 

こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。

本日は、大変過ごしやすい一日でしたね

先月27日からスタートした『相続土地国庫帰属制度』
一定の要件を満たせば
『相続した土地を手放して国に帰属させることを可能する』制度です。

相続した地方の実家で、戻る予定もなく現在空き家なっていて
固定資産税を払い続けている等の『負動産』を受け継いだ方には朗報な制度ですが
とにかく上記の要件が結構厳しいのが現状です。

まず、申請できる方は相続や遺言等で土地を取得した相続人であること
そして、法務省が示している申請できない土地があります

1:建物のある土地(建物がある場合更地にしないと駄目です)
2:担保権や使用収益権が設定されている土地
3:通路や農業用水路等の他人の利用が予定されている土地
4:境界が明らかでない土地や所有権の存否や範囲について争いがある土地
5:土壌汚染せれている土地

また、申請ができても『承認』を受ける事の出来ない土地として
国が管理するにあたって負担等が重い土地です。
例えば、崖の上にある土地や車両等が放置されている土地や
通常管理や処分において過度な費用や労力がかかる土地も
却下される可能性がたかくなります。

そして、申請手続きは法務局に申請する土地を事前に相談致しまして
申請書を作成し、申請書には、土地の場所・位置やその範囲を明らかにする図面
隣接する土地との境界がわかる写真等貼付して提出をいたします。
この時審査手数料として14,000円を納付します。
ここでご注意していただくのは、この手数料は申請が却下されても返却されません。

審査がお終わりまして、承認されましたら国への名義変更が許可され
10年分の土地管理費相当額の負担金を納付して終了となります。
尚、負担金は一律20万円となっておりますが
森林等は面積によって算出されます。

承認までの審査期間は、今のところ半年から1年位かかるそうです。

上記の事を踏まえますと、非常に審査が厳しく時間がかかる制度ですが
不要な土地や空き家を管理し続ける負担や、さらに子供や孫の代まで
引き継がせる精神的負担を考えますと
一つの選択肢としてお考えになっても良いかもしれませんね。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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