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2023年4月1日より、相隣関係に関する改正民法が施行しました!!(川崎区不動産売却)

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2023年4月1日より、相隣関係に関する改正民法が施行しました!!(川崎区不動産売却)

2023年4月1日より、相隣関係に関する改正民法が施行しました!!(川崎区不動産売却)

2023/06/23

 

こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にご相談ください。

本日も涼しげな一日でしたね。

2023年4月1日より、隣接する不動産の所有者間において
各不動産の利用を円滑にするために権利を相互調整することを
『相隣関係』といいますが、そのルールを一部変更する
民法改正が施行されました。

ルール変更は下記の3点となります。

1:ライフライン設備の設置・使用に関する権利の明確化
他人の土地にライフライン等の設備を設置しない限り
電気・ガス・水道水・下水道等の供給をはじめ
それらに類する継続的供給を受ける事ができない土地の所有者は
必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有する事が明文化されました。
これによって、インターネット等の設備も設置する事が可能になりました。

2:越境した枝を自ら切除できる権利の創設
今までは、隣地から越境した竹木の枝を自ら切除することができず
竹木の所有者に切除させる必要がありましたが
改正では、一定の要件を満たせば、竹木の枝の越境を受けた土地の所有者は
越境している枝を自ら切除できるようになりました。
一定の条件とは、竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず
一定期間(標準的には2週間程度が目安)に切除しないとき
竹木の所有者を登記簿謄本上でも知ることが出来ず、
またはその所在をすることが出来ない時
そして、鋭利な枝が越境していて危険な状況が生じている等の
急迫の事情があるとき等です。

3:隣地使用権の範囲の拡大
今までは、隣地を使用できるのは、境界又はその付近において
障壁や建物の築造し、または修繕するために必要な範囲に限られていましたが
改正により、土地の境界調査・測量を行う場合や越境した枝を切除する場合等にも
隣地を使用できる旨が新たに規定されました。
また、隣地使用権の行使の方法については、所有者等の損害が
最も少ない方法を選択すべき旨や、事前通知義務・償金の支払義務などが定められました。

隣地の方とは、何かと相互してお世話になる事がございますので
良好な関係を構築しておくことが大切ですね。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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