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都市計画法の変化で、所有の土地が再建築不可へ!?(川崎区不動産売却)

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都市計画法の変化で、所有の土地が再建築不可へ!?
(川崎区不動産売却)

都市計画法の変化で、所有の土地が再建築不可へ!?(川崎区不動産売却)

2023/09/09

こんにちは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にご相談ください。

本日は、台風一過で午後から太陽も出て
久しぶりに暑い一日でしたね。

昨日、知人の紹介で東京都板橋区の
土地の売却の相談がございました。

登記簿謄本から昭和38年に分筆された当時の分譲地で
昭和46年に木造2階建ての建築をされた一戸建てでした。

公図等で当時おそらく分譲会社が一団の土地を購入し
第42条1項5号(位置指定道路)を入れ、分譲した土地と思われます。
ほとんどの区画が50数平米に区割りされて24区画の分譲地でした。

早速調査していく中、都市計画法の用途地域を調べたところ
敷地面積の最低限度が70平米以上となっておりました。
いわゆる土地面積が70平米以上ないと建築ができない!?という
条件が付いていたのです。

区役所の建築指導課に問い合わせたところ
平成27年から現在も敷地面積の最低限度が設けられたそうです。
それでは、その以前に取引していた70平米以下の土地には
再建築が出来ないかとの質問に、その当時の契約書や建築概要書等
その以前に取得していたという証明が出来れば再建築は可能だそうですが
新たな所有者が、再建築できるかは建てようとする建築物によっては
再建築の許可が下りないかもしれないとの事でした。

もし、再建築が出来ないのであれば土地の評価はがた落ちです。

月日の流れによって、現在自宅があるからと言って
必ず再建築が出来るとは限らないんですね。

もし、ご心配の方はお気軽にご相談ください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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