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固定資産税が6倍!!都市計画税も3倍になる可能性があります!!(川崎区不動産売却)

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固定資産税が6倍!!都市計画税も3倍になる可能性があります!!(川崎区不動産売却)

固定資産税が6倍!!都市計画税も3倍になる可能性があります!!(川崎区不動産売却)

2023/09/12

こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

本日は、日中は暑さ厳しい日でしたが
夕方過ぎから、風もあり幾分涼しくなりましたね。

2023年3月に空き家に対しての優遇措置の一部見直しを
盛り込みました「空き家特別措置法改正案」が閣議決定いたしました。

今までは固定資産税等を安く抑えてきた空き家でも
特定空き家に指定されますと、住宅用地の特例措置が適用されなくなります。

特定空き家の対象となる空き家とは
・倒壊や著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていない事により著しく景観を損ねている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置している事が不適切である状態

上記の状態になっている空き家となります。

市区町村が上記のような条件に該当する空き家を特定空き家と指定したのち
所有者に対しまして必要な指導が行われます。
管理や、修繕を行うように義務づけられますが
それを怠ると50万円以下の過料が課せられ、改善が見られない場合
固定資産税の軽減措置が撤廃され、指定された翌年から対象となる
固定資産税が今までの6倍になる可能性があります。

そして、その対象となる空き家が市街化区域内の場合は
固定資産税だけでなく、都市計画税も3倍になる可能性があります。

法改正後は、この特定空き家になるおそれがある一歩手前の
「管理不全空き家」として、固定資産税の優遇措置の対象外
となります。

管理不全空き家とは、いまは特定空き家と言えない状態の空き家でも
建物の一部が破損、又は変形している、窓ガラスが割れている状態
雑草等が生い茂っている状態と、そのまま放置していると
いずれ特定空き家になってしまう可能性がある空き家です。

特定空き家でも、管理不全空き家の状態でも
固定資産税が6倍になる可能性がありますので
法改正で空き家に対して条件がより厳しくなりました。

尚、それでは空き家の建物を解体して更地にすれば!?と
思われる方もいらっしゃると思いますが
更地にした場合、そもそも住宅としての優遇措置であるため
更地にした段階で、優遇措置は対象外になりますので
固定資産税は、対象外の課税がされます。

一段と厳しくなる空き家、売却だけでなく
再活用等の検討が必要となってきますね。

是非、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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