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空き家の所有者になった時の選択肢は、、、(川崎区不動産売却)

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空き家の所有者になった時の選択肢は、、、
(川崎区不動産売却)

空き家の所有者になった時の選択肢は、、、(川崎区不動産売却)

2023/10/25

こんにちは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

本日は、暑くもなく寒くもなく過ごしやすい一日でしたね。

先日は、川崎市の空き家の現状と課題を掲載させていただきましたが
ほとんどの方が、実家等を相続したが、現在住んでいる自宅から
遠方にあり、維持管理も間々ならなく放置してしまっている
現状の方が多くいらっしゃしました。

それでは、空き家が増えると何が問題なのかと思われる方も
いらっしゃるかと思います。
空き家の一番の問題点は、管理されずに放置された空き家が
周辺の住民に様々な迷惑をかけてしまう恐れがあるというところです。

また、空き家を所有しているだけでも、固定資産税や都市計画税
(以下固定資産税等)を支払わなければならない問題も生じます。

原則として、固定資産税は土地や建物の評価額の1.4%
都市計画税は、同じく土地や建物の評価額の0.3%で合計1.7%の納税が生じます。
ただし、住宅用地の特例制度がございまして、住宅用地であれば
評価額を最大6分の1に軽減する制度で、多くの住宅は現況
固定資産税等の納税金額がけいげんされていて、空き家であっても
同様の措置が行われておりました。

しかし、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」で
そのまま放置すれば倒壊の恐れがある状態の家屋など
周辺の生活環境を保全を図るために放置する事が
不適切である空き家を「特定空家」と認定され
指示や勧告に従わないと、上記の住宅用地の特例制度から除外され、
固定資産税等が最大で6倍になる可能性がございます。

されに、2023年6月に法改正があり、「特定空家」に
なりうる可能性がある家屋を「管理不全空家」と定め
「管理不全空家」に該当された場合も、住宅用地の特例制度の除外が決定されました。

それでは、空き家の所有者になった場合の選択と致しましては
大きく分けて下記の3つに絞られます。

1:空き家を活用する
自分や家族で使用したり、賃貸で貸し出ししたりする方法です。
利用用途の選択肢が多く便利ですが、エリアによっては
利便性などの問題で、借り手がつかなかったり、
入居者等のトラブルの可能性はいがめません。

2:空き家を売却する
利用するめどが無い場合は、空き家を売却してしまうというのも一つです。
相続で取得した空き家であれば、時期や諸条件によっては
売却時に譲渡所得の3,000万円まで控除を受けられ納税額が0という可能性もあります。
しかし、こちらもエリア等で買い手が見つからない
または、すずめの涙ほどの金額にしかならない可能性がございます。

3:空き家を適正に管理し続ける
活用や売却はしない、もしくはできない場合は
特定空家等に認定されないためにも、適正な管理がする事が
今まで以上に重要になります。ご自身で管理が難しい場合は
知人や専門の業者に依頼する事も一つのです。

空き家の所有者になって、どうしたらわからない場合は
市町村によっては、無料で空き家についての相談会が実施しておりますので
空き家の活用や売却などについて専門家に相談してみることをお勧めいたします。

当社でも、無料相談会を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

==============お取引エリア==============

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