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12月13日(水)に『空き家対策推進特別措置法』の改正法が施行されます!!(川崎区不動産売却)

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12月13日(水)に『空き家対策推進特別措置法』の
改正法が施行されます!!(川崎区不動産売却)

12月13日(水)に『空き家対策推進特別措置法』の改正法が施行されます!!(川崎区不動産売却)

2023/11/30

こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にご相談ください。

本日は、朝から暖かな過ごしやすい一日でしたね。

平成27年に施行された『空き家対策推進特別措置法』の
更なる強化を目的に行われた改正が12月13日から施行となります。

今までは
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態

上記のような状態にある空き家を『特定空き家』に指定し
空き家の所有者に助言や指導、勧告、命令などの
措置がとれる権限が各自治体に与えられました。

     特定空家等
       ↓
    助言または指導
       ↓
       勧告  (従わない場合、固定資産税等の住宅用地特例の除外)
       ↓
       命令       (従わない場合、50万円以下の過料)
       ↓
       戒告
                        ↓
                 行政代執行 (代執行に要した費用を徴収)

上記のような順序で、各ペナルティーがあります。

まず、勧告に従わない際の、固定資産税等の住宅用地特例の除外なります。
住宅用地の特例とは、固定資産税等を軽減する効果のある特例です。


   面積       固定資産税課税評価額    都市計画税課税評価額
-------------------------------------
200㎡以下の部分
(小規模住宅用地)   1/6             1/3
-------------------------------------
200㎡超の部分
(一般住宅用地)    1/3             2/3

 

上記の特例が除外されると、固定資産税等の負担額は、大幅に増額されます。

これが、12月13日から施行される改正では、
この『特定空き家』になるおそれのある状態の『管理不全空き家』に対しても
固定資産税減額解除の対象とするという改正なのです。

この『管理不全空き家』は、各自治体からの『指導』・『勧告』の対象となり
『勧告』のタイミングで従わない場合、『住宅用地の特例』が除外となります。

空き家対策推進特別措置法は、管理の行き届いていない空き家を
減らす目的で制定された法律ですので、適正に管理していれば
特定空き家』や『管理不全空き家』に指定されることはありません。
また、指定されたとしても、助言や指導に従って
管理状況を改善すれば勧告は避けられます。

しかし、その管理にはお金はもちろん事、労力もかかりますので
親族に済ませたり、賃貸に出すなどして活用したり
または、ご売却を選択しお金に換え、違う形で活用を考えたりすることも
選択肢のひとつになります。

是非、今後のご参考にしてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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