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借地権を第三者に売却したいが、地主が承諾くれない場合は!?(川崎区不動産売却)

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借地権を第三者に売却したいが、地主が承諾くれない場合は!?
(川崎区不動産売却)

借地権を第三者に売却したいが、地主が承諾くれない場合は!?(川崎区不動産売却)

2023/12/02

こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にご相談ください。

本日は、朝から冷え込んだ一日でしたね。

借地権を第三者に売却(譲渡)するには、
地主の承諾が必要となります。

土地賃貸借契約は地主と借地権者(その上の建物を所有している者)との
間で取り交わされている契約になり、双方の信頼のもと
契約されているものとなりすが、賃貸借契約期間中に
地主または、借地権者が相続等で変わってしまい
その信頼関係は希薄になっていくことも多く見られます。

いざ、第三者に借地権を売却(譲渡)しようとしたとき
地主の承諾が得られない場合もあります。
無断で譲渡してしまうと借地契約そのものが解除されるおそれもあります。
できれば、友好な関係のまま譲渡を勧めたいんですが
もし、地主から承諾が得られない場合は、裁判所に申し立てをして
地主の承諾に代わる許可をしてもらうことができ
許可が下りれば地主が許可した事となります。

この裁判手続きの事を『借地非訟』といい
譲渡の許可や転貸の許可、建て替えの許可、
非堅固建物から堅固建物所有目的等の条件変更の許可などがあります。

申し立ては、申立書と資料を裁判所に提出します。
資料の中には、色々な証拠となる資料も必要ですので
一般の方が行うのは暫し大変ですので弁護士へのご相談をお勧めいたします。

また、地主側が介入権を行使をする場合もあります。
介入権とは、地主が裁判所に対して『自分が借地権を買い取りたい』という
申し入れができるという権利です。

そして申し立てには条件があります
1:譲渡の前にしなければいけない
2:申し立て時に、譲渡の相手(買主)が決まってないといけない
3:借地上に建物が存在していなければいけない

その後、裁判所が色々な面から第三者に譲渡しても
地主に不利にならないと判断すれば、
承諾料の支払いを条件に譲渡の許可を出します。

このように、一筋縄のようにスムーズにはいきませんので
地主とは良好な関係を維持していくのがベストだと思いますが
地主に悪意があるのであればトライしても良いと思います。

是非、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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