相続をした不動産を共有名義にするリスクとは、、、!?(川崎区不動産売却)
2023/12/03
こんばんは
川崎区に特化して不動産仲介を営んでおります。株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っておりますので
お気軽にご相談ください。
本日は、日中幾分暖かったですが
やはり夜になると冷え込みが厳しくなりましたね。
親御様がお亡くなりになり、実家を相続される場合
ご兄弟等で共有名義で相続をお考えになる方も多いと思います。
まず、名義には単独名義と共有名義とございますが
単独名義は、所有者が1名となり共有名義は、所有者が2名以上となります。
したがって、共有名義の場合は
共有不動産を売却もしくは賃貸で貸す
または、担保に入れて資金調達したいと所有者の1名が思っても
持分以外は他の所有者の承諾や許可が無いと何もできなくなります。
とくに相続時は、仲の良かったご兄弟も、何かの拍子で
仲が悪くなってしまった場合、お互いが協力できなくなり
その不動産を活用できなくなってしまう恐れや
ご兄弟の片方がお亡くなりになり、その片方の持分を
お亡くなりになった方の奥様やお子様への相続が発生すると
また、さらに所有者が増え、話し合い難しくなるケースも少なくありません。
現在、空き家になっている多くのケースは共有名義の場合が多いのです。
最悪のケースは、持分を他の知らない第三者に売却されてしまう
または、持分にだけ抵当権等の担保がついてしまう事です。
また、一戸建ての場合土地と建物が別々の単独名義の場合
土地の所有権(底地権)だけ売却する事も、
建物の所有権(借地権)だけ売却する事も可能になってきます。
だからと言って、色々なご事情の中、共有名義にしなくてはならなかったや
相続財産はしっかりと分割したいというのが本音だと思いますので
お話し合いがうまくいくのであれば、相続の場合は分割協議の際に
不動産は相続人所有者1本化し、その他の財産は他の相続人に相続させるや
不動産を共有名義にされる場合、早い段階でご売却をし
現金できっちり分割するということも選択肢の1つになると思います。
相続だけでなく、共有不動産はこのあたりのリスクに
ご注意いただきまして、ご判断ください。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。
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