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空き家の放置によるトラブルやリスク回避にご注意ください!!(川崎区不動産売却)

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空き家の放置によるトラブルやリスク回避にご注意ください!!
(川崎区不動産売却)

空き家の放置によるトラブルやリスク回避にご注意ください!!(川崎区不動産売却)

2023/12/19

こんばんは

本日は、朝から冷え込んだ一日でしたね。

12月13日(水)先週から空き家対策特別措置法の改正が施行されました。
新たに「管理不全空き家」区分が設けられ「特定空き家」になる
恐れのある空き家にも市区町村が指導・勧告できるようになりました。

多くの空き家が増えた原因のひとつには
住宅の建っている土地の固定資産税を6分の1に大幅に軽減する
「住宅用地特例」があるため、建物を取り壊して更地にしてしまうと
固定資産税が高くなるので、〝空き家のままの方がいい〟と
考える方が多くなってしまったと言われております。

しかし、この改正では管理が行き届いていない空き家も
住宅用地特例から除外され、固定資産税が6倍になる可能性が出てきたのです。

それでは、空き家放置していたことでどのようなリスクが生まれるのか。
まず、空き家になると誰も使用していないので、火災保険が切れている
あるいは火災保険を辞めてしまったという方も少なくありません。
しかし、これが大きなトラブルに発展しかねません。
空き家といえども所有者には民法717条に定められた「工作物責任」があります。
土地の上にある工作物(家屋)の瑕疵や欠陥によって
他人に損害が生じた場合は賠償責任が生じます。
空き家の管理が行き届いていない事が原因での損害であれば、賠償責任に問われます。
このようなリスクに対応できる火災保険などへの加入が必出となります。
当然、加入すれば保険料を負担しななければなりません。

また、定期的に家屋内の残置物を処分していない事で
解体時に一気に処分しなくしてはならず、廃品回収業者に依頼する事で
数十万から数百万の費用が掛かる可能性がございます。

そして、昨今多いケースは親御様が在命中に空き家になってしまうケースです。
親御様が施設に入所し、親御様の思い出のあるお住まいをそのままにしていた後
親御様が認知症を患ってしまい、法的手続きが出来なくなってしまい
法定後見人制度を活用しようと思うと、弁護士や司法書士への
報酬が月数万円かかってしまい、負担が大きい事から諦めて
親御様がお亡くなり相続できるまで待たなくてはならないことです。
事前に、家族信託などの手続きをしておかないと対応できない事もあります。

このようなケースのリスクやトラブルが待ち受けているかも
知れませんので、何かしらの活用をお勧めいたします。

是非、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

 

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