分譲マンションの修繕積立金引き上げの場合、増額幅に上限を、、、!?(川崎区不動産売却)
2024/02/25
こんばんは
本日は、昨日とは打って変わって朝から
雨模様の寒さ厳しい一日でしたね。
分譲マンションを取得すると、毎月管理費や修繕積立金が
かかって参りすが、国土交通省は、分譲マンションの所有者が
管理組合に支払う修繕積立金に関しまして
段階的に増額する場合、過度な増額にならないよう
上限額を設ける方針を固めたそうです。
そのため適正な修繕や積み立て計画を求めるそうです。
2月27日開く有識者会議に示し、3月中にはまとめる考えだそうです。
当初、分譲業者がマンションが売れるよう
修繕積立金を低く設定してケースも多く
販売業者が修繕積立金の金額を著しく低くするのを
防ぐため、『下限』も設け、基準額の0.6倍とし
新築時の金額が下限でだった場合、将来に増額は
最大で約1.8倍の試算となるそうです。
国土交通省の方針では、長期修繕積立計画に基づき
必要となる修繕積立金の総額を月ごとに割るなどした
『基準額』の算出を求め、引き上げ額の上限は
『基準額』の1.1倍とするそうです。
具体的には、基準額が1万円であれば
段階的に引き上げても最終的な額は1.1倍の
1万1000円に収まるようにするそうです。
管理費・修繕積立金は、住宅ローンが終わっても
居住している限りかかってくる出費ですので
できるだけ負担にならないような制度が出来るのは安心ですね。
当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
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