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分譲マンションの修繕積立金引き上げの場合、増額幅に上限を、、、!?(川崎区不動産売却)

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分譲マンションの修繕積立金引き上げの場合、
増額幅に上限を、、、!?(川崎区不動産売却)

分譲マンションの修繕積立金引き上げの場合、増額幅に上限を、、、!?(川崎区不動産売却)

2024/02/25

こんばんは

本日は、昨日とは打って変わって朝から
雨模様の寒さ厳しい一日でしたね。

分譲マンションを取得すると、毎月管理費や修繕積立金が
かかって参りすが、国土交通省は、分譲マンションの所有者が
管理組合に支払う修繕積立金に関しまして
段階的に増額する場合、過度な増額にならないよう
上限額を設ける方針を固めたそうです。

そのため適正な修繕や積み立て計画を求めるそうです。
2月27日開く有識者会議に示し、3月中にはまとめる考えだそうです。

当初、分譲業者がマンションが売れるよう
修繕積立金を低く設定してケースも多く
販売業者が修繕積立金の金額を著しく低くするのを
防ぐため、『下限』も設け、基準額の0.6倍とし
新築時の金額が下限でだった場合、将来に増額は
最大で約1.8倍の試算となるそうです。

国土交通省の方針では、長期修繕積立計画に基づき
必要となる修繕積立金の総額を月ごとに割るなどした
『基準額』の算出を求め、引き上げ額の上限は
『基準額』の1.1倍とするそうです。

具体的には、基準額が1万円であれば
段階的に引き上げても最終的な額は1.1倍の
1万1000円に収まるようにするそうです。

管理費・修繕積立金は、住宅ローンが終わっても
居住している限りかかってくる出費ですので
できるだけ負担にならないような制度が出来るのは安心ですね。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

 

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