株式会社アーベスト

土地を売却する際、境界の確定で、隣地の所有者と揉めてしまった時は、、、!?(川崎区不動産売却)

無料査定はこちらから

土地を売却する際、境界の確定で、
隣地の所有者と揉めてしまった時は、、、!?(川崎区不動産売却)

土地を売却する際、境界の確定で、隣地の所有者と揉めてしまった時は、、、!?(川崎区不動産売却)

2024/06/11

こんにちは

本日は、日中から蒸し暑い一日でしたね。

誰も利用しなくなった実家を相続し
売却する際に、境界の確定と測量が必要になる事が多いですが
その際、隣地の所有者と境界について
話し合いがまとまらなかった場合もあります。

話しが纏まらない場合には、2つの制度が利用できます。

一つ目は、『境界確定訴訟」になります。

『境界確定訴訟」は、裁判所で土地の境界を決めてもらうものです。
裁判所は、双方の主張に関係なく、境界を確定します。
境界の位置が判断できない場合でも、裁判所が判断して境界を確定します。

しかし、『境界確定訴訟』は、多額な費用と時間を要します
『境界確定訴訟」はあくまでも裁判なので、
判決に致すまで数年かかるケースも珍しくありません。
また、土地の鑑定費用、裁判官・書記官の実地検証費用や
弁護士費用と多額な費用が掛かってきますので
土地所有者にとっては、大きな負担となります。

二つ目は、『筆界特定制度』になります。

『筆界特定制度』は、裁判所ではなく、法務協が管理している制度です。
土地家屋調査士が実地調査を行い、法務局に筆界特定の申請をし
法務局が実地調査結果に基づいて、土地の境界を特定します。

通常、申請してから特定されるまで6~9か月程度の期間と
費用も100万円以下に抑えられ、訴訟よりも早く境界確定が出来
費用負担も訴訟より負担が少なく済みます。

しかし、筆界特定制度はあくまでも本来あった境界を明らかにするのみで
筆界確定後、『境界確定訴訟』が提訴されますと
異なる事はほとんどありませんが、
別の位置に境界が決まる可能性もあります。

つきましては、どちらにしても通常の境界確定や測量よりも
時間や費用や動力がかかりますので
こうならないよう、日ごろから隣地の所有者との
人間関係も含め、良くしておくことが良いですね!!

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。