住宅ローン減税を申告しても、還付金が振り込まれない!?(川崎区不動産売却)
2025/04/28
こんばんは
本日は、夕方から雨が降り愚図ついた一日でしたね。
住宅を住宅ローンを組んで購入致しますと
ある一定条件で、毎月払っている所得税の
還付を受けることができます。
上記の制度を『住宅借入金等特別税額控除』
略して住宅ローン減税と呼ばれております。
しかし、ここでご注意いただきたいのが
すべての方がこの制度を受けられる訳ではないのです。
『住宅ローン減税』を受けるための基本的な用件があります。
1:住宅を取得してから6カ月以内に入居し、居住し続けていること
2:家屋の床面積(登記面積)の2分の1以上が、自己の居住用であること
3:家屋の床面積(登記面積)で50㎡以上あること
4:民間の金融機関やフラット35等の住宅ローンを利用していること
5:親族等の特別な関係者からの購入ではないこと
6:住宅ローン等の返済期間が10年以上あること
7:控除を受ける年の所得が、2,000万円未満であること
8:控除を受ける年の3年以内に、3,000万円特別控除などの特別控除を受けていないこと
9:新築住宅の場合、省エネ住宅以上の性能を有していること
上記が大まかな用件となります。
また、『住宅ローン減税』の申請は、購入した年の年末に
金融機関から住宅ローンの年末残高証明書が発行されますので
それをもって購入した年の翌年の確定申告を初年度行い
会社員等の給与以外の収入が無い方は、2年目以降は
年末調整で還付金を得ることができます。
購入した物件の条件や、収入や返済期間等で
受けられない場合がございますので、ご注意ください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


