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相続したのち、相続登記しなくても売却できる!?(川崎区不動産売却)

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相続したのち、相続登記しなくても売却できる!?
(川崎区不動産売却)

相続したのち、相続登記しなくても売却できる!?(川崎区不動産売却)

2025/06/13

こんばんは

本日も、雲が広がり気温も高くなく
過ごしやすい一日でしたね。

相続をした土地家屋を相続登記しないで
売却する事は、厳密には原則できません。

なぜなら、相続登記されていないという事は
法的に誰が所有者か分からないままの状態になりますので
買主様が安心して購入する事が出来ないからです。

また昨年の4月1日から、相続登記の義務化されましたので
相続により不動産を取得した日から3年以内に
相続登記の申請を行いませんと、10万円以下の過料が
科せられる可能性まで出てきます。

相続が発生いたしましたら、まず法務局で登記簿謄本を
確認してください。意外と土地は被相続人の登記がされているのですが
建物に関しましては、未登記の場合がございます。

その時は、土地家屋調査士などに依頼をして
建物の所有権に関する登記を行ってください。

もし、土地建物とも被相続人の登記がされていれば
そのまま、被相続人から相続人への所有権を移転する
相続登記を法務局に申請いたします。
お金を掛けずに相続人本人でも行う事はできますが
相続登記は、必要書類などが多く、何かあると怖いので
一般的には司法書士に依頼する事をお勧めいたします。

冒頭で厳密には売却できない旨をお伝え致しましたが
相続登記が終わっていなくても、お引渡前までには
相続登記を終わらせる事が条件で、売買契約は出来ます。

相続登記の主な費用と致しましては、登録免許税は必ずかかります。
登録免許税は、土地・建物共に不動産の固定資産税評価額の
1000分の4(0.4%)となります。
その他、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書等の書類を
取得する費用もかかってきます。
また、司法書士に依頼すれば司法書士への報酬が別途かかりますが
登記手続きには専門な知識も必要になりますので
司法書士等に依頼する事をお勧めいたします。

是非、今後のご参考にしてみてください。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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