毎年かかる固定資産税等、支払い忘れるとどうなる!?(川崎区不動産売却)
2025/06/21
こんばんは
本日も、クーラーを利かすほどの暑さの一日でしたね。
不動産を所有いたしますと、毎年納めなくてはいけない
固定資産税+都市計画税(以下固定資産税等)
納税通知書がご自宅に届きますが、うっかりして
支払いを忘れてしまう場合もあると思います。
固定資産税等の支払いには期限が決められています。
その期限までにお支払いしないと、当然延滞金が発生します。
すぐに支払いをすれば延滞金をプラスされるだけで済みますが
そのまま未納状態が続きますと財産を差し押さえられる事になります。
もちろんすぐに突然差し押さえられるわけではなく
納付期限が過ぎて20日以内に督促状が届きます。
それでも払わない場合、電話や文章等で催告を受け
督促や催告に従わなかった場合はに財産に関する調査が行われ
差し押さえの対象となる財産を確認され、調査完了次第
不動産・預貯金や給与・保険などの財産の差押が実行されます。
そうならないように、口座振替を利用する事をお勧めいたします。
自分で支払いに行く必要もなく、払い忘れも防ぐ効果が期待できます。
また、自治体によってはクレジットカード払いやスマホ決済に
対応しているそうでうので、是非ご利用になってみてください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


