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相続の際に『遺産』に含まれるものは!?(川崎区不動産売却)

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相続の際に『遺産』に含まれるものは!?
(川崎区不動産売却)

相続の際に『遺産』に含まれるものは!?(川崎区不動産売却)

2025/08/30

こんばんは

本日は日差しの厳しい一日でしたね。

親御様がお亡くなりに相続が発生した際
相続税ってどのくらいかかるのだろうと
心配される方も多いかと思われます。

まず相続税は、被相続人(お亡くなりになられた方)から
相続人が財産を引き継ぐ際に課される税金になります。
申告が必要な場合は、被相続人が亡くなった事を知った日の
翌日から10カ月以内に手続きを行う必要があります。

そして相続税の課税対象になるのは
被相続人の遺産総額から基礎控除を差し引いた金額よりも
遺産総額が多い場合、その多い金額により
それぞれの税率が科されます。

それでは遺産(財産)に含まれるものは
1:現金・預貯金
2:不動産(土地・建物)
3:株式・債権などの有価証券
4:生命保険金(一定額を超える部分)
5:貴金属や宝石・美術品
6:自動車・家財道具
7:退職金(一定額を超える部分)

上記の遺産(財産)の総額となります。

その遺産総額から基礎控除額を差し引きます。
※基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者とお子様2人だった場合
3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除額となります。
したがって、遺産総額が4800万円以下だった場合は相続税はかかりません。

また遺産総額に不動産が含まれることがほとんどで
不動産の評価は路線価や固定資産税評価額を基に算出され
また複雑な試算が必要なため、税理士などの専門家に
お願いする事をお勧めいたします。

是非今後のご参考にしてみてください!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

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