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お買い替えの際の税金等の注意点は、、、、!?(川崎区不動産売却)

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お買い替えの際の税金等の注意点は、、、、!?
(川崎区不動産売却)

お買い替えの際の税金等の注意点は、、、、!?(川崎区不動産売却)

2025/09/08

こんばんは

本日も、湿度が高く蒸し暑い一日でしたね。

お子様が成長し、今の住宅が手狭になったので
売却してもっと広い住宅に買換えをお考えの方も
いらっしゃると思われます。

そのお買い替えの際に、税金面で
ご注意いただきたい事がございます。

新たに購入した住宅で、再度住宅ローン減税を利用するのか
ご売却した住宅での、居住用財産の3000万円特別控除を利用するかです。

この2つの制度は、両方を適用する事ができません。

つきましては、どちらがご自身にとって
有利な制度かを検証することをお勧めいたします。

尚、ご売却する住宅の名義がご主人様で
購入した住宅の住宅ローンは奥様だった場合は
ご主人様は居住用財産の3000万円特別控除を適用し
奥様は住宅ローン減税を適用する事は可能です。

また、居住用財産の3000万円特別控除は
相続で実家を相続した場合、そこに相続した本人が
居住をしていれば適用可能ですが
住民票移動など、形式的に条件が揃っていたとしても
実態として住んでいたという証拠等を
示さなければなりませんのでご注意してください。

是非、今後のご参考にしてみてください!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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