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空き家を解体して更地にしておいたら、固定資産税等が上がる!?(川崎区不動産売却)

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空き家を解体して更地にしておいたら、固定資産税等が上がる!?(川崎区不動産売却)

空き家を解体して更地にしておいたら、固定資産税等が上がる!?(川崎区不動産売却)

2026/09/12

こんばんは

本日も、天気が良くならないですね。
諭吉と歓吉がドッグランに行けず、拗ねてます。

空き家を解体して更地のままにしておくと
固定資産税等が上がります。

空き家を解体しますと、「住宅用地の特例」が
適用されなくなり、翌年度からの土地の固定資産税が上がります。

「住宅用地の特例」とは、住宅が建っている土地の
固定資産税を軽減する制度で、小規模住宅用地(200㎡以下)なら
課税評価額が6分の1となります。
例を挙げれば、課税評価額が240万円の土地だった場合
「住宅用地の特例」で税金の計算上では40万円の
土地として課税されますが、建物を解体して更地にすると
原則として翌年の1月1日から適用されなくなり
240万円の土地として課税される事となります。

また解体した際、自治体等に「建物滅失届」を提出していなく
建物を取り壊した事が反映されず、固定資産課税台帳に
建物が残ったままとなり、解体したはずの建物分まで
課税されることがありますので、ご注意ください。

上記などで、固定資産税を払い過ぎていた場合
固定資産税の「過大徴収」が認められれば
原則として最大5年分の還付を受けられ
還付加算金まで支払われる可能性もございますので
通知書の内容を確認して、不明な点等があれば
すぐに自治体に確認及び相談してみましょう。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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