自宅敷地に面している道路や用途地域で、評価が大きく変わります!!(川崎区不動産売却)
2026/10/13
こんばんは
本日は曇り空が広がり、時より小雨もぱらつく
どんよりとした天候の一日でしたね。
戸建や土地の評価(査定)は、同じ町内または
同じ番地でも、字型や用途地域の違い、道路付けによって
大きく金額は変わってまいります。
なんとなく字型で評価変わるのは、イメージ着きやすいと思いますが
道路付け!?って思われるかもしれません。
評価(査定)の際、再建築をした際どのくらいの
建物が建築できるかによって大きく変わってきます。
まず、自宅敷地に面している道路が建築基準法上道路になっているかです。
川崎市内では、建築基準法上道路認定している種類は7種類あります。
詳細の説明は分かりづらいので、ここでは大きく分けて
公道か私道か、最悪は道路扱いしないに分かれます。
公道は、川崎市等が管理している道路で
私道は、持分等でご自身たちで管理する道路です。
公道であれば問題ないのですが、私道の場合
将来建物を建築する際に、私道所有者に
通行掘削の承諾を得なくてはいけないケースが出てきます。
昨今の取引した不動産であれば、通行掘削の承諾を
書面でかわしているケースが多いですが、
昭和築時代の不動産の場合、口頭で取り交わしただけで
相続などで所有者が息子様の代に変わったりしておりますと
承諾が取れないケースもありますので、厄介な事になります。
また、前面道路の幅員(幅)がどのくらいあるかで
また変わってまいります。
川崎区内は、各土地には用途地域の定めがあります。
用途地域とは、どのような用途に適している地域のことを指します。
住居系の地域(7種類)・商業系の地域(2種類)・工業系の地域(3種類)となり
全部で12種類の地域に区別されており、地域によっては
建てられない用途など定められております。
その各用途地域に建蔽率・容積率の定めがあります。
ここで、前面道路との関りが出て参ります。
それが前面道路規制になります。
前面道路の幅員次第では、指定容積率まで建てられない規制がかかります。
そして道路斜線制限という制限もあり、前面道路の幅員の向かい側(奥)の
道路境界線から斜線がかかり、その斜線内に建築しなくてはならなくなり
当然幅員が狭くなれば、その分斜線も近くなってしまいます。
また角地あっても、2つの道路の和(足した)が10ⅿを見たない場合は
隅切りを入れなくてはならなくなるので、その分土地面積が
削られてしまうなどということもあります。
このように、敷地に面している道路が評価(査定)に
大きな関りがございますので、気になる方はお気軽にお声をお掛けください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

