マンションを売却の際、滞納している管理費や修繕積立金等は!?(川崎区不動産売却)
2026/10/18
こんばんは
本日も、朝からの晴天で過ごしやすい一日でしたね。
ご自宅のマンションをご売却の際に
管理費や修繕積立金などを滞納していた場合は
そのまま次の購入者に滞納は引き継がれます。
重要事項説明書でも、管理費、修繕積立金等
売主である区分所有者が負担すべき費用等に滞納がある場合は
「建物の区分所有等に関する法律」の規定により
買主にその支払義務が承継される旨が記載されております。
これでは買主様に不利になってしまうため
特約等で、管理費・修繕積立金・管理組合等その他
集会などの決議等により、売主が負担すべき費用等に
滞納がある場合は、売主の責任で本物件引渡までに(もしくは、引渡と同時に)
滞納分は清算していただきます。なお「建物の区分所有等に関する法律」
の規定及び管理規約等の定めにより、未精算分は買主に
支払い義務が承継されるため、売主が滞納分の清算を
行わなかった場合は売主の違約となりますという条文を記載します。
もしこの条文が記載されていない場合は
特に注意しなくてはなりませんので、お気をつけください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

