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不動産仲介会社に負う義務はあっても、決定権の権利はありません。(川崎区不動産売却)

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不動産仲介会社に負う義務はあっても、決定権の権利はありません。
(川崎区不動産売却)

不動産仲介会社に負う義務はあっても、決定権の権利はありません。(川崎区不動産売却)

2026/10/29

こんばんは

本日は時より小雨の舞う
冷え込んだ一日でしたね。

先日ご売却の相談を受けている売主様から
驚愕なご相談を受けました。

その売主様は、1Rマンションを別々の場所で
2部屋ご所有していて、両物件ともサブリースがついているため
売却がうまくいかず長引いておりました。

そんな中、売主様のご自宅に、
ご所有の1Rマンションに購入希望者がいるという
触れ込みのDMが届き、半信半疑で連絡しお会いしたそうです。

その担当者からは、1つの1Rマンション(以下:物件A)は
なんとか残債を返却でき、仲介手数料なしで手持ち資金が出ない価格の
お客様がいて、もう1つの1Rマンション(以下:物件B)は
手持ち400万円出さないと残債が返済できないので
400万円を別の金融機関で借り換えをして
400万円のローンは残るが、返済は今より楽になるので
どうですかと言われ、売主様としてはローンが残るぐらいなら
そちらの物件Bは、売却するのをやめておく旨を担当者に伝えたそうです。

その後、担当者から物件Aに対して2社の買取会社から
手持ち資金が出ない価格で話が進みそうとの話があり
そのため媒介契約書に署名・捺印してほしいという連絡と
専属専任媒介契約書が送られてきたそうです。

その担当者には、お会いした当初から一般媒介契約で
という話をしていたのに、突然の専属専任媒介契約書
もちろん当初と話が違うということで一般媒介契約に
署名・捺印した、数日後に売買契約書が送られてきたそうですが
なんと売買価格・手付金・買主の署名捺印もない契約書でした。

その後、売買価格も書いていない買主様の署名捺印もなく
どの買取会社かもわからない売買契約書に署名捺印はできない
旨を伝えたところ、今我々の方で買取会社2社を競わせておりますので
決まり次第、署名捺印を後日もらうと言われ当社の相談がきました。

当社では、当然のそんな売買契約は通常の契約でもないですし
不動産仲介会社が、売主様の意思を差し置いて
買主様を決めるなんて言語道断です。
売買価格の記入および手付金の額、買主様の署名捺印をした
売買契約書を請求するようにアドバイスし
その旨を担当者に伝えたところ、買主様の署名捺印はなかったものの
売買価格と手付金の額等が記載された売買契約書のドラフトが
送られてきて、そのメールと一緒に買取会社の決算の関係で
この売買価格は10月今月限定の価格で、来月になると下がってしまう
可能性があるという文言があり、とりあえず売主様が
会って話を聞くことにするとの私に連絡が来ました。

売主様が会う日、担当者は上司と一緒に来て
上司から今回の物件Aを購入する買取会社は
物件Bも一緒に購入することで物件Aの売買価格にしている旨の
話をされ、もし物件Aだけの売却であれば仲介手数料50万円いただきますと
後出しじゃんけんのような話をされ、当初と全然話が違いすぎ
ご丁重に断ったそうです。

その次の日、担当者から上司の話に私もびっくりして、
その後上司と話し仲介手数料なしで話を進めませんかと連絡があったそうです。

その際、売主様がなんでその場で上司に話が違いますと
言わなかったのですかと追及したところ
売主様も言わなかったじゃないですかと逆切れされ
もう信用できないので、すべて白紙にしたそうです。

今回は売主様の条件のいいように
買主様と折衝するべき立場の不動産仲介会社が
買主様を不動産仲介会社が決め、条件が2転3転し
挙句の果てには逆切れなんて、ありえない話です。

とくに私の肌感覚ですと、1Rマンションを
販売・仲介している会社は特にこのような担当者が多いと見受けられます。

是非、不動産取引にてご不安点やご不明な事など
ございましたら、お気軽にご相談ください。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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