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借地権、後々の注意点は、、、、!?(川崎区不動産売却)

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借地権、後々の注意点は、、、、!?
(川崎区不動産売却)

借地権、後々の注意点は、、、、!?(川崎区不動産売却)

2026/11/08

こんばんは

本日は気温がぐっと冷え込みましたが
天候の良い、過ごしやすい一日でしたね。

不動産を売却する際、借地権付き建物の売却があります。

借地権とは、土地所有者から土地を借りて
建物を建て、使用できる権利となり
土地の所有権は地主に残り、借地人は地代払って利用します。

解釈としては、土地の所有権を底地権
利用する権利を借地権となります。

当然、土地を借りておりますので
土地の所有者とは、土地賃貸借契約を結ぶこととなります。

借地権付き建物は、土地建物が所有権に比べ
安く購入(所有)することができるのが特徴となります。

しかし、土地の所有者が個人の方の場合
後々トラブルに発展することが少なくありません。

それがご売却時や建て替え時になります。

借地権付き建物を、売却または建て替えをする際には
土地の所有者の承諾を得なければなりません。

個人の土地所有者の場合、以前の土地所有者とは
良好だった関係も、相続などでお子様になったときに
そのお子様とは関係が崩れることは少なくありません。

借地権付き建物をご売却する際にスキームと致しましては
1:まず土地の所有者に、第三者に売却をする旨を伝え、承諾してもらえる条件を伺います。
※条件=承諾料(譲渡・新規契約・建替えなどの承諾)

2:その際、土地の所有者が第三者に売却することを承諾してもらえない時は
土地の所有者に買い取ってもらう商談をいたします。

3:その買い取ってもらう価格や条件に双方が納得できない場合は
借地非訟として、建物の所有者は、土地の賃借権譲渡許可の
申立てをして、裁判所が相当を認めれば、土地の所有者の承諾に代わる
許可の裁判を受けることができます。
なお、土地の所有者には自らの土地の賃借権を借地上の建物と
一緒に優先的に買い取ることのできる(介入権)が与えられます。
土地の所有者は、裁判所が定め期間内に限り、介入権を行使する申し立てができ
介入権行使の申立てがありますと、原則として土地の所有者は
借地上の建物及び自らの土地の賃借権を
裁判所が定めた価格で買い受けることとなります。

上記のように、土地の所有者の承諾が取れない場合
非常に大変な労力が必要となります。

つきましては、借地権付き建物のご購入の際には
土地の所有者が財務省やお寺などですと安心かもしれませんね。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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