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本日台風の上陸!!自宅の屋根瓦が飛び、隣の家を破損させてしまったら!?

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本日台風の上陸!!自宅の屋根瓦が飛び、
隣の家を破損させてしまったら!?

本日台風の上陸!!自宅の屋根瓦が飛び、隣の家を破損させてしまったら!?

2022/08/13

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです

本日は、台風8号の上陸で荒れた一日でしたね。

夏から秋にかけて増える台風!大きな被害が出ない事を祈ります。

そんな中、台風の影響で自宅の屋根瓦等が飛び、
隣の家のを破損させました際、お隣の家からは修復を求められた場合
どうしたら良いかお困りになりますよね。

法律ではこのような定義されております。
『土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。』

土地の工作物(家など)の設置や保存が原因で他人に損害を与えてしまった場合、
一次的には家の占有者(住んでいる人)が責任を負うというルールとなります。
賃貸の一軒家の一部が風で飛んで隣家を壊したという場合、
家の所有者ではなく、まずは借家人が責任を追及されうる立場になります。

しかし、無条件に責任を負わされるというルールではなく
その『土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって』なので
【瑕疵】があったかがポイントになります。

【瑕疵】とは、『社会通念上照らして設備等の正常の性能ないし安全性の欠缺を指称するもの』と
その所有者が安全性等含め、その所有者に責めに帰すべき事由がない場合となります。

なので一概に「台風で飛んだらダメ」とか「台風で飛んだなら仕方ない」
簡単に区別できる話ではありません。
微妙なケースが多いと思いますので、当事者ので判断せずに
弁護士等にご相談いただくのが良いかと思います。

是非、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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