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利用されていない空地を相続した際のご注意していただきたいところ、、、

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利用されていない空地を相続した際の
ご注意していただきたいところ、、、

利用されていない空地を相続した際のご注意していただきたいところ、、、

2022/08/19

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです

本日は、久々に天気の良い一日でしたね

いずれ必ず来る『相続』親御様の遺産は
原則ご兄弟姉妹で均等に分割することとなります。
親(故人の配偶者)が健在であれば親御様が半分を相続し、
残りの半分を兄弟姉妹で均等に分けます。

親御様が生前に遺産の分け方を決めて遺言書に記載していれば、
原則としてそのとおりに遺産を分割しますが
そこまでご準備されている方も多くありません。

そこでご使用されていなかった空地(建物付き土地)が遺産となると
上手く均等に分けられればよろしいのですが
ご氏族の数にもよりますが、どのような区画で分筆するかで
区画ごとに条件が異なれば地価も異なり、必ずしも公平に分けられるとは限りません。

また、その土地を公平に分割できないからといって何もしない場合
土地は相続人全員の共有財産になりますので、持分で土地を共有することになります。
その際、土地の売却には共有者全員の合意が必要になりますので
兄弟姉妹の意思が一致しないと売却することができなくなります。
これは時間の経過によっては子や孫の世代に引き継がれていきますので
土地の共有者の数が増えていく事で全員で合意することが非常に困難になって参ります。

そこで、兄弟姉妹同士でトラブルを起こさずに土地を相続するためには、
当事者で話し合って遺産の分割方法を工夫することが必要となってきます。

一番オーソドックスなのは、土地を換金して相続する(換価分割)です。
分筆が難しい土地を売却して現金に換えることで、
兄弟姉妹同士で遺産を公平に分割することができます。

また、どうしても思い入れのある土地なのでご売却したくない場合は
土地を分筆して相続する方法です。
しかし、この際気を付けていただきたいのが
画像にあるような分筆をしてしまうと、一見平等に分筆されているように
見えますが、A氏の分筆した土地とB氏の分筆した土地では
雲泥の差ぐらい価値が変わってきます。

画像にも記載しておりますように、建物を建築する際には
建築基準法で接道義務がありまして
接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、
原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の
建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定めています。

したがって、B氏の土地は接道義務がなされていないため
建物が建たない(建築不可)の土地となってしまうのです。

このように、分筆される際にはそのあたりまでご注意ください。

その他にも、遺産分割で兄弟姉妹同士で、兄は土地、
弟はその土地価格に見合う現金等で分割しあう方法もございますので
まずは、このようなトラブルにならないよう
生前にご家族で良く話し合うのが一番です。

是非、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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