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認知症は発症、『凍結資産』になる前の対策として、、、(川崎区不動産売却)

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認知症を発症、『凍結資産』になる前の対策として、、、
(川崎区不動産売却)

認知症は発症、『凍結資産』になる前の対策として、、、(川崎区不動産売却)

2022/11/22

 

こんばんは
川崎区で不動産を営んでおります 株式会社アーベストです
随時、ご売却時の無料査定を行っております。

本日も、冷え込んだ一日ですね

現在、高齢化社会の影響で、認知症を発症する人が年々増えてきているそうです。

三井住友信託銀行が2022年に行いました
『認知症高齢者の保有資産』の調査では、認知症の高齢者が保有する資産額は
なんと2020年時点で、約175兆円の金融資産と約80兆円の不動産(土地と住宅の合計額)の
併せて約255兆円とも言われております。

認知症を発症いたしますと、対策していなければ金融資産も不動産も
自由に動かすのが難しくなり『凍結資産』になりかねません。

資産が凍結してしまいますと、介護施設等の費用の捻出が出来なくなる
トラブルにもなりかねません。

そうならない為の、対策と致しまして3つケースが考えられます
1:成年後見制度の法定後見制度と任意後見制度
2:家族信託
3:生前贈与と相続時精算課税制度です。

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害等が原因で
財産管理や身上保護が難しい人を支援する制度で、その中の
法定後見制度は、すでに判断力が不十分になっている場合
家庭裁判所がその程度(補助、補佐、後見)に応じて支援する範囲を決めます。
任意後見制度は、将来判断力が低下するのを見据えて
あらかじめ本人が選んだ人と契約し支援を受けるます。
事前対策としては、任意後見制度が有効な選択肢になるかもしれませんが
中には『まだ自分は大丈夫だ』という思いから、本人の承諾を得られることが難しい場合があります。
しかし、本人が判断能力が低下した場合でも法定後見人制度を利用し程度に応じた支援が受けられますが
家庭裁判所の許可や後見人選定が必要なため、時間とお金がかかって参ります。

家族信託とは、自分で財産を管理できなくなったときに
財産の範囲を決め、信頼のおける家族に財産の管理及び処分できる権限を与える事の出来る制度です。
認知症を発症する前に家族に財産を管理を託したい場合の選択肢の一つです。

生前贈与は、本人が生きている間に他の個人へ、財産を無償で渡すことです。
贈与には一般的には課税されますが、財産を渡された人は暦年(毎年)110万円までは
基礎控除が受けられますので、資産の大きい場合は、複数年に渡って行うと有効です。
また、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子又は孫への生前贈与ができる
『相続時精算課税制度』では、2,500万円まで特別控除を受けることが出来ます
(ただし、上記110万円の基礎控除は受けられません)

対策として3つのケースをお伝えいたしましたが
制度的には複雑ですので、専門家(弁護士・司法書士・税理士)をご紹介いたしますので
ご自身・ご家族等の状況にあった対策をお勧めいたします。

是非、今後のご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間365日連絡が取れる体制にしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

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