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不動産売買契約時の手付金!!少額の際にはご注意を、、、、(川崎区不動産売却)

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不動産売買契約時の手付金!!少額の際にはご注意を、、、、
(川崎区不動産売却)

不動産売買契約時の手付金!!少額の際にはご注意を、、、、(川崎区不動産売却)

2024/06/06

こんばんは

本日も、良く晴れた過ごしやすい一日でしたね。

不動産売買契約の際にお支払いする『手付金』
この『手付金』には、どのような効力があるものなのか?

『手付金』は、売買契約後に一方的に解約したい場合
ある一定期間であれば、買主様はこの『手付金』を放棄し
売主様は、手付金を買主様に返還して、更に手付金と
同額をお支払いすれば、この売買契約は解約できます。

では『手付金』は、いくらにすればよいのか?
この金額に関しましては、法的に決められているものではなく
あくまでも、売主様と買主様との間で決める事となります。

上記の解約時の事を鑑みますと
双方(売主様・買主様)の安心で安定した売買契約を
担う私たち仲介会社の立場でご提案いたしますと
あまり少額の手付金での売買契約はお勧めいたしません。

手付金が少額であれば、双方解約しやすいからです。

例えば、手付金10万円で売買契約が成立した場合
買主様は、ある一定期間内であれば10万円を放棄すれば解約できます。
また売主様は、10万円を買主様に返還し、更に10万円支払えば
解約できることになります。

売買契約後、色々な事が進んでいきますので
途中で梯子を外されてしまっては、元もこうもございませんので
できるだけ、手付金は多めに設定しておいた方が宜しいかと思います。

多めといっても、一般的には100万円~成約価格の5%程度を
めどに設定されるのが望ましいと思います。

上記で、ある一定期間と触れておりましたが
ある一定期間とは、『手付金の解除期日』という期日を設定いたします。
この期日後の一方的な解約の際には、違約金の請求に変わりますので
もし、どうしても少額の手付金での売買契約の際には
この『手付金の解除期日』を、売買契約後短めに設定する事で
すこしでもリスクを回避できますので、ご参考にしてみてください。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

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