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親御様が認知症になると出来なくなること、、、、(川崎区不動産売却)

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親御様が認知症になると出来なくなること、、、、
(川崎区不動産売却)

親御様が認知症になると出来なくなること、、、、(川崎区不動産売却)

2025/04/12

こんばんは

本日は、日中汗ばむ暖かな一日でしたね。

昨今、親御様が介護施設に入り空き家になった
実家のご売却の相談がお問い合わせが多くなりましたが
「親御様が生きている間は、、、」と思われる方も多いと思います。

親御様が所有者なので、意思を尊重したいところですが
一番大変なケースは、親御様が認知症になってしまう事です。

認知症になりますと出来ない事がでてきます。

1:金融機関の取引=預金の払い出し、預金の解約、振込など
2:不動産の取引=売却、購入、賃貸借、改修工事など
3:生命保険=契約、解約、変更など
4:金融商品の取引=株の解約、債権の解約
5:贈与=現金、住宅や教育などへの資金贈与など
6:相続関係=遺言書の作成、遺産分割協議など

上記のように、資産や資金を動かすなど
様々な場面で何もできなくなります。

具体的にどのような支障が生じてくるか

A:口座から預金が引き出せなくなる。

電気・ガス・水道なの光熱費、家賃・食費などの日常生活費
その他、介護施設の月々の利用料や医療費などが
親御様の口座から払えなくなりますので、
お子様たちが立て替え払いをしなくてはならなく
親御様の生活費の負担が生じるようになります。

B:不動産取引ができなくなる。

介護施設をご利用した場合の入所にかかる
入所金や毎月の利用料等などの支払いに
不動産の売却資金などで充当を考えても、
売買契約及び賃貸借契約も出来なくなり
お子様たちが立て替え払いをしなくてはならなくなります。

C:遺言書自体無効になることも

認知症の疑いがある場合、公正証書ではない
自筆遺言の場合は本人の意思ではないと
主張されることもあり、遺言書自体が無効になりこともあり
相続人間で争いが起きる事も考えられます。
また、揉め相続人間での遺産分割協議が整わない場合
相続税の節税になる特例が使えなかったり
揉めている間の弁護士への費用などの負担が発生する場合もあります。

上記のように、親御様の意思確認が取れなくなると
親御様の資産や資金の活用が何もできなくなりますので
お子様たちが実家に戻れない、または戻らない空き家は
認知症になる前にご売却する事をお勧めいたします。

タイミングを逃してしまい、相続になるまで売却できなくなり
空き家の放置による様々なトラブルに進展する恐れもございます。

現在、川崎区内では不動産価格が上昇しておりますので
是非、ご検討材料の一つにしてみてください。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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