相続した実家の戸建、維持管理または更地にする!?どちらが得なのか!?(川崎区不動産売却)
2025/05/15
こんばんは
本日は、日中汗ばむ暑さの一日でしたね。
相続したご実家を空き家のままにしてしまっている中
更地にしてしまうと、固定資産税等の住宅用地の特例が
適用外になり、固定資産税等の負担が高くなるので
空き家のまましている方が多いと思われます。
確かに住宅用地の特例では、住宅用地が200㎡までに対して
適用される『小規模住宅用地』では、課税標準額は6分の1になり
200㎡を超える部分には、『一般住宅用地』では
課税標準額は3分の1に減額されます。
したがって、更地にしてしまうとこの特例が受けられなくなるため
単純計算になりますが、3~6倍の固定資産税がかかる可能性が出てきます。
一時的に解体費等の出費が出てきますが、逆に建物が無くなりますので
家の管理をしなくても良いというメリットもでてきます。
管理が行き届かず、空き家のまま放置し続け
『管理不全空き家』または『特定空き家』の指定を受けてしまいますと
上記の住宅用地の特例の対象外になりますので、
更地の時と同じ税額となり、それに加え建物(空き家)に
対しても固定資産税が掛かりますので、更地にした時よりも
結果として税額負担が高くなる可能性もでてきます。
そして、建物の維持管理が必要なく、更地にしたことで
土地を自由に利用できるので、価格次第ですがいざ売却したい時は
購入希望者がより早く見つかるケースもでてきます。
つきましては、相続したご実家がご自身のお住まいに近く
管理に目が届くのであれば、固定資産税の抑える意味で
空き家のままで維持していくのよろしいと思われますが
逆に離れたところにお住まいで、管理しにくかったり
維持管理費を出来るだけ抑えたという方には
更地にすることも一つの選択肢かもしれませんね。
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


